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補聴器の補助金(補聴器が交付される制度)について

補聴器には、補助金を受けられる(補聴器が交付される)制度があります。ただし、補助制度を受けるためには「身体障害者手帳」が必要で、健康保険や生命保険では補聴器が支給されません。現状の制度では片耳が聞こえなくても、もう片方の耳が聞こえるのであれば身体障害者手帳が交付されないことが多いことも難点です。
身体障害者手帳が交付されるまでの流れ
補聴器の補助金(補聴器が交付される制度)を受けるには、身体障害者手帳を交付してもらう必要があります。実際に身体障害者手帳が交付されるまでの流れは以下のようになります。
- 1.市区町村の役所にある福祉課窓口に身体障害者手帳交付の相談をします。
- 2.指定された耳鼻咽喉科医(判定医)の診察・検査を受けて、「診断書・意見書」を作成してもらいます。
- 3.福祉課窓口に診断書・意見書・申請書など所定の書類を提出して、判定と身体障害者手帳の交付を待ちます。
- 4.障害の程度に応じた等級が判定され、身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳が交付される基準・等級については以下のようになります。
等級 | 基準 |
---|---|
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ「100dB以上」のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ「90dB以上」のもの(耳介に接しなければ大声を理解できないもの) |
4級 | 両耳の聴力レベルが「80dB以上」のもの(耳介に接しなければ話声語を理解できないもの) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの |
6級 | 両耳の聴力レベルが「70dB以上」のもの(40cm以上の距離で発声された会話を理解できない) 一方の耳の聴力レベルが「90dB以上」、もう片方の耳の聴力レベルが「50dB以上」のもの |
補聴器が支給されるまでの流れ
身体障害者手帳を交付してもらったら、次は補聴器の支給を申請する必要があります。実際に補聴器が支給されるまでの流れは以下のようになります。
- 1.市区町村の役所にある福祉課窓口に、「補聴器交付申請」をします。
- 2.指定された耳鼻咽喉科医(判定医)に、「補聴器支給の意見書」を交付してもらいます。
- 3.補聴器販売店に「見積書」を書いてもらい、市区町村に提出します。
- 4.身体障害者手帳・申請書・補聴器支給の意見書・見積書を福祉課窓口に提出して、補聴器の支給申請を行います。
- 5.判定により補聴器の支給が決定されると、「補装具費支給券」が郵送で送られてきます。
- 6.補装具費支給券と引き換えに補聴器を購入することができます。(印鑑が必要)
補聴器が支給されるまでの流れの注意点
上記で紹介してきた身体障害者手帳や補聴器が支給されるまでの流れに関しては、あくまでも基本的な流れであり、各市区町村によって異なる場合があります。実際の流れに関しては、お住まいの市区町村の役所にある福祉課窓口にてご確認ください。
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